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水道工事で発生した契約をクーリングオフしたい!支払い完了後でも契約は解消できる?

お役立ちコラム

みなさんは「クーリングオフ制度」について、どのようなイメージを持っていますか? 代表的なクーリングオフの例としては、訪問販売などによる商品を購入した際に、一定の期間の元であれば契約を解除してもらうことができるというものです。そのため商品などの物に対してのみ使われる制度だと思われてしまいがちですが、実はサービスや工事関係など幅広い面で使うことのできる制度です。近年よくある水道工事関係のトラブルでも、このクーリングオフ制度を使うことができます。では一体どんな時にクーリングオフ制度を使用することができるのでしょうか。万が一の際に知っておくと落ち着いて対処できますので、一緒に見ていきましょう。

どんな場合にクーリングオフはできる?

クーリングオフ制度は消費者を守るためにある制度ではありますが、どんな場合でもできるというものではありません。そのため、クーリングオフ制度を使用する前に制度の対象になるかどうかを見極める必要があります。ここでは水道工事でクーリングオフが認められる内容について、具体的な事例と共に解説をしていきます。

自宅で契約し修理対応した場合

クーリングオフは、消費者の自宅で契約が行われた場合のみ適応となります。そのため自宅以外で行ってしまった契約は、クーリングオフ制度の対象外となります。よくあるのが「業者に近くのカフェに誘い出されて、そのカフェで契約を行った」「他にもいい商品があるから店舗に来ないかと言われ、自ら店舗に出向いて契約した」などというケースです。契約のために自宅以外に出向くという消費者の行動から、クーリングオフ制度上では「購入者に購入するための積極的な意思があった」と判断されます。実はクーリングオフを利用する際に意外と多く見受けられる相談内容で、自宅以外で行ったために制度を活用できないというケースはよくあります。

修理目的以外の商品を契約・購入した場合

水道工事業者を家に呼んで「他にもおすすめの商品がありますよ」「他の水回りをリフォームするのもおすすめですよ」などと営業を受け、それに合意し契約・購入したという場合でもクーリングオフ制度の対象になります。自分の意思で契約したから無効なのではないか、と思われがちですが、修理目的以外でのセールス販売に対してはクーリングオフが認められます。この手のクーリングオフは、「同居家族が契約したけど後から家族から不要だと言われ契約を解除したい」「オススメされたから買ったけど、やっぱりいらないから無しにしたい」といった理由が多いです。消費者を守るための制度ですが、高額な追加工事や製品のセールス販売などはその場で即答せず、家族に相談したり本当に必要なのかをしっかり自分でも考えるようにしましょう。

請求金額が広告の金額と大きくかけ離れている場合

悪徳業者の一部には、おとり広告(※)を使用して消費者の関心を集め、契約させた後で高額な追加費用を請求してくる手口を使うところもあります。広告は最低料金で表示しているところが多く、最低料金である旨や状況に応じて金額が変動する旨を記載、または契約する前にきちんと納得できる理由で説明している場合は詐欺には当たりません。しかし追加費用が発生することを言わずあたかも広告の安い料金でできるように振る舞い契約させた、となればこれは立派な詐欺になります。そのため業者側が悪質であると認められ、クーリングオフが適応となることがほとんどです。よくあるのがトイレ修理数百円からなどとうたっていて、実際にお願いしたら50万円請求された、といったケースです。トイレのような生活に欠かせないものは使えないと困りますし、消費者も焦ってしまい契約してしまうことが多いです。しかしトイレつまりなどで50万円するような作業はありませんので、注意が必要です。

※おとり広告とは?
実際に存在しない商品やサービス、またはそれに対する金額を、あたかも存在するかのように明記した広告のこと。新聞広告、ポスティング方式の広告、インターネット広告など幅広い面でおとり広告が使われているケースがある。

クーリングオフを受けるために必要なことは?

実はクーリングオフは条件に当てはまっているからいつでもできる、業者に一言いえばクーリングオフが成立する、というものでもありません。しっかりとした機関や申請方式を守る必要があり、クーリングオフ制度を利用する消費者側にもルールが設けられています。クーリングオフを受けるために必要なことについて、一緒に確認をしていきましょう。

契約から8日以内に申請すること

クーリングオフにはその内容によって、クーリングオフできる期間が決まっています。水道工事関係は「訪問購入」などの部類に分けられるため、クーリングオフ制度を利用できる期間が8日以内と決まっています。日数のカウントは、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えます。水道工事の場合は業者が到着してから交わす契約が該当しますので、業者が来た日からカウントすることがほとんどです。見積もり書は申請書面や契約書面いずれにも該当しませんので、初回は見積書だけで帰ってもらったなどという場合は対象期間に入りません。例外として申請書面や契約書面の内容に不備がある場合は、8日間を過ぎても対応してもらえることもあります。

書面もしくは電磁的記録で申請すること

クーリングオフは、書面や電磁的記録で申請しなければ適応になりません。書面ではハガキも可能となっており、記入内容も少なく済むため個人で対応する方はハガキを使用することが多いです。電磁的記録とはデジタル形式での申請方法のことをいい、メールや業者が用意しているクーリングオフ用の申請ツールなどを指します。書面で申請する場合には「特定記録郵便」または「簡易書留」などで郵送し、手元に郵送した記録が残るようにしておきましょう。電磁的記録での場合はメールの保存や申請画面のスクリーンショットを必ず手元に残しておきましょう。クーリングオフの申請先は、業者の他にクレジットカードやローンを利用している場合は、カード会社や金融機関への申請も同時に必要になります。

申請後は適切な処理・返金があるか確認するこ

申請後は、製品があれば業者がその製品を引き取りにくると連絡があるか、現金であれば業者からの返金があるか、クレジットカード利用であればカード会社などからの返金が行われているか、必ず確認するようにしましょう。正式な方法で行われたクーリングオフの申請を無視することは法律違反に当たり、その場合の業者は罰金または業務停止になることがあります。万が一業者がクーリングオフに応じない、脅してくるなどの場合は迷わず警察や弁護士に相談し、間に入ってもらうようにしましょう

クーリングオフ妨害にあったら?

まれに悪徳業者の一部がクーリングオフ妨害をすることがありますので、注意が必要です。クーリングオフをさせないよう「クーリングオフをしたら訴える」「営業妨害に該当する」などと嘘をつき脅すことで、消費者がクーリングオフ制度を利用することを妨害する行為のことです。中には命の危険を感じさせるような脅しをしてくる業者もいます。そのため「クーリングオフをしたら何かされるのではないか」と、なにもできずに泣き寝入りしてしまうといったケースもあります。しかしクーリングオフ妨害は例え8日間が過ぎていても、クーリングオフ制度を利用することを業者に妨害されていた証拠があれば適応されることもありますので、必ず第三者機関に相談をするようにしましょう。

困った時に相談するべき第三者機関

上記のような困ったことが起きた際に、気軽に相談できる消費者センターをご存じでしょうか。消費者センターとは、クーリングオフ制度の利用方法が分からないという内容から、悪質なクーリングオフ妨害など、さまざまな内容を相談できる第三者機関です。消費者センターはお住まいの近くの消費者センターを利用することが望ましいですが、どこに消費者センターがあるか分からない、という方も多いかと思います。そんな時にはまず消費者ホットラインを利用しましょう。電話番号に「188」と入力すると音声案内が流れ、郵便番号入力をしてお近くの消費者センターにつなげてくれるサービスです。通話で消費者センターに相談もできますので、不安に感じていることがあれば消費者ホットラインを活用してみてくださいね。詳しい内容については、以下の消費者庁のホームページをご覧ください。

◎消費者ホットライン/消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

まとめ

弊社では水回りトラブルの無料お見積り、修理を行っておりますのでお困りの際は是非ご連絡ください。関東エリア・東北エリア・東海エリア・関西エリアの各拠点にスタッフが待機しておりますので、お問い合わせから最短20分で駆けつけます。不安なことがありましたら是非ご連絡ください。