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排水管の水漏れは保険適用で修理ができる? 適応される保険と条件とは?

お役立ちコラム

これまでのコラムでたくさんの水漏れトラブルに関してお話をしてまいりましたが、「水漏れトラブルって誰にでも起きる可能性があるもの」ということを既に認識していただいているかと思います。しかし同時に「我が家に水漏れトラブルが発生したらどうしよう」「損害によって払えないような修理費用を請求されたらどうしよう」と不安に感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。そんな時に助けてくれるのが保険の存在です。不測の事態や損害等を保証してくれ、安心して生活するためには欠かせない保険ですが、なんでもかんでも保険適応になるというわけでもありません。
今回は住宅や賃貸の水漏れトラブルに関して、保険の内容と適応条件に付いて解説をしていきます。万が一の際に備え知識として覚えておくと安心です。是非最後までご覧ください。

水漏れトラブルは「火災保険」でカバーできる

火災保険と聞くと火事の被害を補償する保険、とイメージされがちですが実はそれだけではありません。火災保険は火事の他に、天災やガスなどによる爆発、暴力行為による破壊、突発的な事故や水回りトラブルなども補償範囲になります。火災保険という言葉からは想像しにくいものですが、予測できないようなトラブルに関して補償してくれる保険であるということが分かります。また火災保険における水漏れトラブルは「水濡れ」と表記します。あまり聞きなれない言葉かと思いますが、ここからは火災保険で補償される水濡れについて立場別に解説していきます。

自分が起こした水濡れの場合

自分が起こした水漏れと聞くと、過失に当たるから保険は適応にならないのではないか、と考えますよね。しかし内容によっては補償されることもあり、特に持ち家の場合は火災保険の水濡れが適応になる可能性があります。
例えば不注意でお風呂の蛇口を開けっ放しにしてしまい、自宅の床が水浸しになってしまった・・・という場合は床の修理代が補償対象になります。しかしアパートやマンションの場合、自分が原因で起こした水漏れに対して火災保険の水漏れは使えません。その代わり適応になるのが「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」です。借家人賠償責任保険は自分が原因で自分の借りている居住空間に被害が発生した際の保険、個人賠償責任保険は自分が原因で他の部屋に損害を出してしまった場合に適応される保険です。戸建て住宅の場合も、自分が原因で他の住宅へ被害が及んでしまった場合は水漏れではなく個人賠償責任保険の適応となります。まとめると以下のようになります。

自分が原因で自宅に被害が発生した場合
戸建て住宅:火災保険による水漏れ
賃貸:借家人賠償責任保険

自分が原因で他の住宅に被害が発生した場合
戸建て住宅:個人賠償責任保険
賃貸:個人賠償責任保険

他人の起こした水濡れに巻き込まれた場合

賃貸の上階の住人による水漏れトラブルに巻き込まれてしまう、ということは意外にもよく聞く話です。当然トラブルに巻き込まれた側であれば自分に過失がないため、相手に被害を受けた家具家電や室内の修理費用を請求することがえきます。その場合、相手が個人賠償責任保険に加入しているようであれば個人賠償責任保険を利用して負担金額を支払ってもらうようになります。万が一相手が個人賠償責任保険に入っていない場合、相手の自費による補償で弁償してもらうことはもちろん可能です。しかしどちらの場合においても、家具や家電の購入時の金額ではなく、その時の価値に相当する金額の補償となります。家具や家電は使っているうちに劣化したり古くなったりしていきます。そのためトラブル発生時点での価値での弁償となります。

配管が原因の水濡れの場合

水濡れトラブルで一番厄介なのが、給・排水管による水漏れトラブルです。特に賃貸や分譲の場合は配管の管理を自ら行う、ということはほとんどないかと思います。そのため誰に責任があるのか、誰の過失になるのかという部分が非常に判断が難しいです。こういった事態が発生した時のために、賃貸や分譲には「共用部分」と「専有部分」が明確に分かれています。賃貸や分譲契約時にしっかり確認しておくようにしましょう。配管の水漏れが共用部分から発生している場合には管理側の責任での賠償責任保険の適応、専有部分から発生している場合には住人の責任での賠償責任保険の適応となります。

火災保険が適応にならないのは、どんな時?

文中で少し触れていますが、中には火災保険が適応にならない場合もあります。では一体どんな時に火災保険は除外となるのでしょうか。火災保険を当てにしていたのに自費になってしまった、なんて失敗がないように万が一の際に備えて覚えておくと便利です。

故意や重大な過失による水漏れの場合

故意に壊してしまった場合や、重大な過失が認められる場合には火災保険は適応外となります。例えば水漏れ被害が起きると最初から想定できるのに対策しなかった、故意に水漏れを発生させたなどの場合です。また修理が必要である事に気付いているにも関わらず放置し、その結果大きな水漏れトラブルになった際なども該当します。「もし水漏れが起きても火災保険で補償してもらえるから大丈夫」と思っている方は、注意が必要です。重大な過失があるとして火災保険を受けられない場合があります。

経年劣化による水漏れの場合

経年劣化による水漏れの場合も火災保険が適応にならないことがあります。メンテナンスを行うことで水漏れトラブルを防ぐことができるのに行わなかった、という捉え方をされ過失に該当します。配管の経年劣化などは分かりにくく責任の所在も複雑な部分がありますが、専有部分の配管のメンテナンスはいつ行われたかなどを入居時に確認し、不安な部分があれば大家さんに確認したりメンテナンス可能な範囲でメンテナンスを行うなどの対策を行っておくと、万が一の際も安心です。

施工不良による水漏れの場合

施工不良による水漏れの場合、責任の所在は施工会社にあるため火災保険は適応外となります。新築やリフォームなどで設備を新しくしたなどの場合は、まずは施工不良がないか確認しましょう。万が一施工不良による水漏れ被害が発生した場合は、ただちに施工会社に連絡し修理を依頼しましょう。

発生から3年以上経過している場合

発生から3年以上経過している水漏れトラブルの場合も、補償の対象外となります。ほとんどの保険会社でこのような期間付きの条件があるため、加入されている火災保険についても念のため確認しておくようにしましょう。また3年以内でも申請があまりにも遅いなどの場合は、保険会社から自宅に直接被害状況を確認しに来るといったケースもあります。

火災保険を申請する方法は?

最後に火災保険を申請する方法について解説をしていきます。火災保険を利用する方でよく勘違いされやすいのですが、火災保険は必ずしも全額保証というわけではありません。また申請しても必ず申請が通るとも限りません。加入している保険会社の判断による部分がありますので、こればかりは申請してみないと分かりません。「火災保険で無料で修理できますよ」などと言って近づいてくる悪徳業者がいますが、申請前にどの程度の補償を受けることができるかはプロの修理業者でも確実なことは言えません。そのため申請前に詐欺被害に自分が合っていないか、よく確認した上で申請を行いましょう。

①申請書類を準備する

まずは火災保険の加入会社に連絡をし、書類を取り寄せましょう。この際にいつ被災したか、被害状況はどのようなものかなどを電話口で聞かれる場合もありますので答えられるよう準備しておくとスムーズです。保険会社に送る書類としては「保険金請求書」「修理見積書」「被災個所の写真」の3種類のことが多いです。この段階で修理業者に見積もりを貰っている状態だと「修理見積書」と「被災個所の写真」が既に手元にあるためより申請がスムーズです。

②保険会社に申請書類を送る

申請書類の準備ができたら保険会社に返送しましょう。できるだけ申請書類は早い段階で行うと安心です。時期などによっては申請の受理までに長い時間がかかる場合もあります。気付いた段階ですぐに行動するよう心がけましょう。

③申請の受理後、保険金の支払い

問題なく申請が通ったら、申請書に記入した口座に保険会社が決定した保険金が支払われます。それを受け取ることで火災保険申請の一連の流れが完了します。保険金は申請の受理後30日以内に支払われるものと定められておりますが、大規模な台風被害などがあった場合はこれよりも遅れる可能性もあります。

まとめ

弊社では水回りトラブルの無料お見積り、修理を行っておりますのでお困りの際は是非ご連絡ください。また火災保険の適応についても不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門知識を持ったスタッフが対応いたします。

また関東エリア・東北エリア・東海エリア・関西エリアの各拠点にスタッフが待機しておりますので、急ぎのご相談はお問い合わせから最短20分で駆けつけます。その他不安なことがありましたら是非ご連絡ください。